ジュニアNISAとは?未成年や学生でもNISAの購入ができるのか解説

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ジュニアNISAとは?未成年者向けの非課税投資制度

ジュニアNISAは、未成年者(0歳~17歳)を対象とした少額投資非課税制度です。子どもの将来のための資産形成を支援する目的で、2016年に導入されました。まずは、ジュニアNISAの概要について解説します。

ジュニアNISAの概要:制度の目的と仕組み

ジュニアNISAは、未成年者名義の口座で、年間80万円までの投資から得られる利益が非課税になる制度です。通常の投資では、利益に対して約20%の税金がかかりますが、ジュニアNISAを活用すれば、この税金がかかりません。教育資金など、子どもの将来のための資金を効率的に準備することを目的としています。

ジュニアNISAの対象者:何歳から何歳まで?

ジュニアNISAの対象者は、日本国内に住む0歳~17歳の方です。口座開設年の1月1日時点で17歳以下であれば、口座開設が可能です。ただし、ジュニアNISAは2023年末で制度が終了したため、2024年以降、新たに口座開設をすることはできません。

ジュニアNISAの口座開設:誰が手続きを行う?

ジュニアNISAの口座開設は、原則として親権者(父母など)が行います。口座名義人は未成年者本人ですが、実際の運用や管理は、親権者または未成年後見人が行うことになります。口座開設時には、親権者と未成年者の本人確認書類などが必要になります。

ジュニアNISAのメリット

ジュニアNISAには、子どもの将来のための資産形成をサポートする様々なメリットがありました。ここでは、主なメリットについて解説します。

メリット1:年間80万円までの投資が非課税

ジュニアNISAでは、年間80万円までの投資から得られる利益(売却益や配当金など)が非課税になります。これは、通常の投資で利益が出た場合に約20%の税金がかかることを考えると、大きなメリットです。非課税のメリットを活かすことで、より効率的に資産を増やすことができます。

メリット2:教育資金の準備に適している

ジュニアNISAは、大学進学費用などの教育資金を準備する方法として、有効に活用できました。長期的な視点で運用することで、時間を味方につけて、複利効果を期待できます。複利効果とは、運用で得た利益を再び投資に回すことで、利益が利益を生み、雪だるま式に資産が増えていく効果のことです。

メリット3:投資教育の機会になる

ジュニアNISAは、子どもが小さいうちから投資に触れる機会を提供し、金融教育のきっかけとしても活用できました。親が子どものために運用を行う中で、お金や投資について一緒に学ぶことができます。金融リテラシーを高めることは、子どもの将来にとって大きなプラスとなるでしょう。

メリット4:贈与税の非課税枠を活用できる

ジュニアNISAの投資資金は、祖父母や親から子や孫への贈与として利用することが可能です。年間110万円までの贈与は非課税となるため(暦年贈与)、ジュニアNISAの年間投資上限額80万円と合わせて活用することで、効率的に資産を移転できます。ただし、贈与税のルールには注意が必要です。

ジュニアNISAのデメリット・注意点

ジュニアNISAには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点もありました。ここでは、ジュニアNISAを利用する上で注意すべき点を解説します。

デメリット1:18歳まで原則払い出し不可

ジュニアNISAの最大のデメリットは、原則として18歳(3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日)まで払い出しができないことです。これは、教育資金など、子どもの将来のための資金を確実に確保するための措置ですが、急な出費が必要になった場合などには不便に感じることもあります。

払い出し制限の例外

災害など、やむを得ない事情がある場合には、例外的に払い出しが認められることがあります。ただし、その場合は、過去の利益に課税される、もしくはジュニアNISA口座を廃止することになります。
また、2024年以降は年齢にかかわらず非課税での払い出しが可能となりました。

デメリット2:口座開設者(親権者等)が運用管理を行う

ジュニアNISAの口座名義人は未成年者本人ですが、実際の運用や管理は、親権者または未成年後見人が行います。そのため、子ども自身が自由に投資判断をすることはできません。投資教育の機会として活用する場合は、親が子どもに投資の仕組みやリスクについて説明し、一緒に学ぶ姿勢が大切です。

デメリット3:投資対象商品に制限がある

ジュニアNISAで購入できる商品は、株式、投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)などですが、金融機関によって取扱商品が異なります。また、リスクの高い商品や、長期投資に向かない商品(デリバティブ取引を用いた投資信託など)は、購入できません。

デメリット4:損益通算や繰越控除ができない

ジュニアNISA口座内で損失が出た場合、他の口座(特定口座や一般口座)で得た利益と相殺(損益通算)することはできません。また、損失を翌年以降に繰り越して控除することもできません。これは、NISA口座が非課税のメリットを享受できる代わりに、税制上の優遇措置が一部制限されるためです。

デメリット5:2023年末で制度終了。新規購入は不可

ジュニアNISAは、2023年末で制度が終了しました。そのため、2024年以降は、ジュニアNISA口座での新規の買い付けはできません。ただし、2023年末までに購入した商品は、引き続き非課税で保有できます(後述)。

ジュニアNISAの活用事例

ジュニアNISAは、子どもの将来のための資金準備に活用できる制度でした。ここでは具体的な活用事例を紹介します。

大学進学資金の準備

ジュニアNISAの最も一般的な活用事例は、大学進学資金の準備です。子どもが生まれた時からジュニアNISAを始め、毎月一定額を積み立て投資することで、18歳になる頃にはまとまった資金を準備することができます。非課税のメリットを活かし、効率的に教育資金を準備できる点が魅力です。

子どもの将来のための資産形成

ジュニアNISAは、教育資金だけでなく、子どもの将来のための幅広い資金準備に活用できます。例えば、留学費用、起業資金、住宅購入資金など、子どもの将来の夢をサポートするための資金を、長期的な視点で準備することができます。親から子への資産移転の一つの方法としても有効です。

ジュニアNISAと新NISA(未成年)の関係

2023年末でジュニアNISAは廃止されましたが、2024年からの新NISAでは、未成年者はどのように投資できるのでしょうか。ここでは、ジュニアNISAと新NISAの関係について解説します。

ジュニアNISA廃止後の未成年者の投資

ジュニアNISAは2023年末で制度が終了し、2024年以降は新規の買い付けはできません。しかし、2023年末までにジュニアNISA口座で購入した商品は、18歳になるまで非課税で保有し続けることが可能です。また、2024年以降は、年齢にかかわらず非課税での払い出しが可能となりました。

新NISAでは未成年は「つみたて投資枠」のみ利用可能

新NISAでは、18歳以上の人が「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方を利用できますが、0歳~17歳の未成年者が利用できるのは「つみたて投資枠」のみです。「つみたて投資枠」は、年間120万円まで、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に投資できます。未成年者が新NISAを利用する場合は、親権者等が未成年者の代わりに運用管理を行うことになります。

ジュニアNISAに関するよくある質問(Q&A)

ジュニアNISAについて、よくある質問とその回答をまとめました。

Q1:ジュニアNISAの口座はどこで開設できる?

A1:ジュニアNISAの口座は、証券会社や銀行などの金融機関で開設できましたが、制度が終了したため2024年以降は新規口座開設は受付していません。

Q2:ジュニアNISAで購入できる商品は?

A2:ジュニアNISAでは、株式、投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)などが購入できましたが、2024年以降は新規購入はできません。金融機関によって取扱商品は異なりますが、リスクの高い商品や、長期投資に向かない商品(デリバティブ取引を用いた投資信託など)は、購入できません。

Q3:ジュニアNISAで損失が出た場合は?

A3:ジュニアNISA口座内で損失が出た場合、他の口座(特定口座や一般口座)で得た利益と相殺(損益通算)することはできません。また、損失を翌年以降に繰り越して控除することもできません。

Q4:ジュニアNISAの口座名義人が成人したらどうなる?

A4:ジュニアNISA口座の名義人が18歳になった場合、1月1日時点で18歳である年の1月1日に、自動的に新NISA口座(課税口座)が開設されます(手続き不要)。その際、ジュニアNISA口座で保有している商品は、新NISA口座に移管することができます(継続管理勘定)。

まとめ:ジュニアNISAは制度終了。未成年は新NISAのつみたて投資枠を検討しよう

ジュニアNISAは、未成年者向けの非課税投資制度でしたが、2023年末で制度が終了しました。2024年以降、ジュニアNISA口座での新規の買い付けはできません。

しかし、2023年末までにジュニアNISA口座で購入した商品は、18歳になるまで非課税で保有し続けることが可能です。また、2024年以降は、年齢にかかわらず非課税での払い出しが可能となりました。

2024年以降、未成年者が新たに投資を始める場合は、新NISAの「つみたて投資枠」を利用することができます。「つみたて投資枠」は、年間120万円まで、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に投資できます。

ジュニアNISAは、教育資金の準備や、子どもの金融教育に活用できる制度でしたが、制度終了に伴い、今後は新NISAの活用を検討しましょう。

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